top of page

遺産相続・遺言サポート

<相続の流れ>

被相続人の死亡   (相続の開始)

遺言書の確認

相続人の確認   相続財産の調査

相続方法の選択

 単純承認

 限定承認

 相続放棄

相続開始から3カ月以内

被相続人の所得税申告

(開始後4か月以内)

遺産分割協議

名義変更

相続開始から10カ月以内

相続税申告

相続遺言について ご相談ください

相続のお手続き

相続財産の名義変更

戸籍調査による相続人確定(関係図作成含む)

相続財産の調査

遺産協議書作成

遺言書の作成相談

遺言書の証人、遺言執行について

その他、相続や遺言のこと全般      

 

 

 

相続遺言のお問合せはこちらのフォームから

相続手続

 

《相続の開始》

人の死亡により、相続は開始され、死亡届から相続財産の名義変更まで…結構たくさんやることがあります。悲しみに暮れていても、お仕事がどんなに忙しくても時間は待ってはくれません。

 

特に期限が定められているものは、その期間内に行わないと思わぬ不利益を被ることもあるのです。

 

《まずは遺言書の確認》

もし、遺言書があるのであれば故人の遺志に従って遺産を分割したり、または相続人間の総意で分割することになります。ここで注意しなくてはならないのは、遺言書が発見された時、勝手に開封したり、執行したりしてはならないということ。開封・執行前には家庭裁判所の検認手続というものが必要になり、違反すると過料5万円以下の制裁を受ける場合があります(自筆証書・秘密証書の場合)。

遺されることとなる方へ送る最後のメッセージが

『遺言』です。

誰もが必ず迎える『死』と『別れ』、いざその瞬間が来た時、人は冷静さを失ってしまうものです。

そして、自分自身にもしものことがあったとき、あなたは愛する家族へ何を残されますか? 失望ですか?争いですか? …それともほんの少しの安心ですか?

遺言は人生の最後、残された者へおくる自分自身の大切な思いです。

遺される家族の負担を抑えたい。争いの残らぬようにしたい。お世話になった方へ遺贈したい。…そうお考えでしたら『遺言』が効果的です。

そして、『遺言』は形式に沿って行わないと法的効果が無効になってしまいます。

 

       遺言についてはこちら

《相続人、相続財産の確認調査》

遠く疎遠になってしまった相続人、今どこにいるやら解らなくなった相続人…こういった方ももちろん相続人であることに違いはありません。

そして、相続財産の整理をしなくてはなりません。不動産、株、預貯金、自動車などの家財、、、そして借金もまた財産に挙げられるのです。

これらのことを確認したうえで、次に相続の方法を選択します。

     

    相続方法について詳しくはこちら

 

 

《遺産分割協議書の作成、名義変更》

相続人・相続財産を調査したうえで誰が何をどのくらい相続するかを話し合い、これを「遺産分割協議」と言います。この話し合いは相続人のうち誰か一人でも欠けていると無効になります。そして書面に残したものを遺産分割協議書又は同意書などと言います。

法的義務の書類ではないですが、不動産登記など名義変更の際に必要になりますし、何より後々の争いを未然に防止する役目がありますので、必ず作成しておきましょう。

そして、協議書に基づいた名義変更も必ずしておきましょう。

こちらも怠っておくと後のトラブルの元となりえます。

 

《相続税申告》

相続や遺贈によって取得した財産総額が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告が必要です。

課税対象件数は年間の相続発生件数の5%ほどといわれています。

bottom of page