Dendo administrative lawyer office
行政書士 伝刀事務所
相続・遺言、離婚、交通事故自賠責保険請求・後遺障害認定その他の法務相談
風俗営業・宿泊業・建設業等営業許可その他事業を始めるにあたっての許認可書類作成提出
外国人在留資格の取次申請 など
交通事故の後遺障害認定
自賠責保険請求
交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、その症状に応じた後遺障害認定を受ける必要があります。
・適正な後遺障害等級認定をうけるため
・後遺障害の等級認定結果に納得がいかない
といった、等級認定に関するご相談をお受けいたしております。
交通事故の損害賠償額は後遺障害認定の等級によって大きく左右されてしまいます。
当事務所では、適正な等級を受けるための基準やポイントを押さえ、ご依頼主様の実態にあった等級認定がなされるようお手伝いさせて頂きます。
後遺障害
後遺障害とは、①交通事故により精神的・肉体的に受傷し、
②治療を重ねてきたが回復の見込みがなくなってきた(症状固定)、
③そして事故と症状固定に因果関係が認められ、
④医学的に説明や証明ができ、
⑤労働能力の低下・喪失を伴い
⑥自賠責法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
要は、事故により受傷し、回復が見込めない状態を認めてもらうという事になります。その為にはお医者さんの診断書や画像、自覚症状に整合性を見つけなければなりません。
後遺障害等級
等級は介護を要するもの2等級と要さないもの14等級で合わせて16等級あります。そして症状に応じた該当項目を142項目設け、「この障害はこの項目に該当するから12等級だな」といったように分類しています。
自賠責基準の支払い限度額だけを見ても、等級が一つ違うだけで支払われる賠償額は大きく変わってきます。さらに言えば、任意保険会社による支払い基準も等級が一つ違うだけで支払われる金額は大きく変わってきます。
事故により失われてしまった日常の生活を賠償してもらうためには、自分の後遺障害を適正に判断してもらう必要があるのです。
認定請求をしたい!・認定結果に納得できない!
認定請求をするためには、まずお医者さんから「症状固定」の後遺障害診断書を出してもらう必要があります。
後遺障害診断書やX線・MRI等の画像その他必要書類を用意し、自賠責保険会社へ認定請求をします。
方法は2つ。①任意保険会社の指示に従い認定を受けます(事前認定):ご自分で書類などを用意する必要がありません。
②ご自分で認定請求を上げます(被害者請求):ご自分でお医者さんの医証や画像等を用意する必要があります。
どちらの方法でも、提出された書類が同じなら結果が変わることはないといえます。しかし事前認定において、保険会社が適正な認定を受けるための指示やアドバイスをしてくれることはまずありません。被害者請求は手間はかかりますが、適正な認定をうける様、自分で立証責任を果たすことができます。専門家に頼み提出資料の内容を精査してもらうことも出来ます。
認定結果に納得ができないときは、異議申立の手続きを取ります。しかし再度提出資料が同じであるならば結果が変わることもまずないと言えます。どこが立証できなかったのか、何が不足だったのかを精査しなくてはいけません。
当事務所へご依頼ください
①自賠責後遺障害等級認定の請求について被害者請求をする際のお手伝い
②等級認定の結果について納得ができない場合の異議申立のお手伝い
まずは事前請求をされたのち、結果に納得がいかない場合のご相談ももちろんOKです。
適正な認定を受けた後の、賠償金や慰謝料の請求に関しても弁護士をご紹介させて頂きます。
事故による被害者の皆様、心よりお見舞い申し上げます。