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内容証明 ご自分の意思を相手に伝える最強手段!

内容証明とは「内容証明郵便」のことで、自分の意思を相手に伝えるために書いた文章の内容を「郵便局」が証明してくれるものです。要は、後々の『言った』『言わない』を未然になくし相手方に心理的圧力を加える手段です。『送った』『もらってない』の予防としては別に「配達証明」が相手が手紙を受け取った日付とともに証明してくれますので、通常は配達証明を付けて発送します。

 

内容証明の効果

①証拠力  … 自分の意思表示を証拠として残します。

        クーリングオフ、敷金返還請求、契約解除・取消、時効中断など

 

②確定日付 … 公的に証明された日付が残ります。

        債権譲渡など

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クーリングオフ

クーリングオフとは、一度してしまった契約を、あとになって冷静になってみたら「結ばなきゃよかった!」となったとき一方的に契約を解除することができる権利です。その他にも「セールスマンの口の巧にやられた!」「内容を十分に理解していなかった!」といった場合などにも解除できる権利です。

クーリングオフはその取引形態によってできる期間が定められていたり、できない場合などがあります。そしてクーリングオフをする際は必ず書面によらなければならないため、内容証明郵便は非常に効果的です。

契約の解除

クーリングオフはあくまで例外で、原則は契約は勝手に解除できません。しかし、「相手方が意識的に契約内容を行ってくれない」「相手方のミスで履行しくれない」などといったときは解除できる場合があります。そのとき、解除する意思を相手方に正確に伝え、証拠を残すために「内容証明」を利用します。

時効中断

貸したお金も一定期間放っておくと、時効によって返してもらえなくなることがあります。なので放っておかないようにすることが大事なのですが、この時効を成立させないよう放っておかない行為(時効の中断)は裁判上で請求するか相手方(債務者)の承認が必要になります。

ところが裁判は時間がかかりすぎ、その間に時効が成立してしまったり、相手もすんなり承認してくれることはほとんどないでしょう。そこで「裁判外の請求(催告)」を内容証明郵便をもってします。ただし、この催告後6カ月以内に裁判上の請求をすることは必要です。つまり、催告とは「来週には時効が完成してしまうから、とりあえず内容証明を出しておいて後で裁判を起こそう」という時効完成間際の緊急避難として使います。

この催告を内容証明ですることで、後の裁判の証拠を残すことができます。

敷金返還請求

敷金は賃貸マンションやアパートを借りる際に大家さんへ「預けるお金」です。賃貸借契約が終了し退去される際に「わざとじゃない!過ったこともしていない!通常の使用をしていただけ、入居者として善良な注意義務を怠ってなかった!」というのであれば当然返還されるべきお金です。(国交省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』)

そして経年劣化、通常の使用による損耗などの修繕は賃料に含まれます。テレビ・冷蔵庫による壁紙への黒ずみ、日照による畳やフローリングの変色、鍵の交換、単なるハウスクリーニングなどは貸主の負担です。

たとえ契約時に借主の一方的負担と記載されていたとしてもそれは無効とされます。(消費者契約法10条)

 

敷金返還請求には、請求の法的根拠を明確にした内容証明が非常に効果的です。

 

 

債権の請求

未払い賃金、時間外労働手当請求

貸金返還請求

未払い養育費請求

 など

離婚の申し入れ
その他

慰謝料請求、損害賠償請求

ストーカー・DV等の禁止請求

認知請求

騒音差止要求

解雇通知

相殺通知

債権譲渡通知

消滅時効援用通知

 など

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