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農地転用等をお考えの方、

    こんなときはご相談ください

農地に家を建てたい

田や畑に太陽光発電システムを導入したい

農地を売りたい・買いたい、人に譲りたい

農地に関する悩み事・活用相談

農地を農地でなくしたり、農地の所有権を移転させたりするには農地法の許可や届出が必要です。

弊事務所では農地法に関するご相談、移転・転用の申請手続きのお手伝いをさせていただきます。

農地とは…①地目が農地なら耕作されていなくても農地です。

       ②地目が農地でなくても耕作に供されていれば農地とみなされます。

 

 

 農地法

  

 3条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 4条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 5条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※4条・5条のように農地転用を行う場合に農地が農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は事前に農用地区域からの除外が必要となります。

農地

農地

農地

Aさん所有

Bさん所有へ

農地を農地として売買、貸借するには 3条許可が必要です。

Aさん所有

農地以外

(宅地、雑種地など)

Bさん所有(または賃借など)へ

農地の所有者、耕作者が自ら農地以外に用途変更する場合、4条許可が必要です。

農地の名義変更や貸し借りを伴って農地を農地以外に用途変更する場合 5条許可が必要です。

Aさん

Aさん所有のまま

農地

農地以外

(宅地、雑種地など)

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