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遺言書  大切な人へ贈る最後のメッセージ

お世話になった人へ遺贈したい。

自分が死んでしまった後の遺産分割を指定しておきたい。

認知したい子がいる。…など、人生最後のメッセージが「遺言」です。

遺言書を作成するうえで最も注意が必要なのは、誰でも単純に書けばよいというものではなく、法の定める形式に沿って作成しないと法的効果がないということ。折角作っても形式に沿わないで作成するとトラブルの元となることもあります。

 

《遺言能力》

満15歳以上で意思能力があること。

 

 

《こんな時、遺言書は必要》

子供がいない

相続人がいない または 不明だ

相続人が多い

 

未成年の子や障害をお持ちの子、妻がいる

認知したい子がいる

隠し子がいる

内縁関係にある夫/妻がいる

再婚相手の連れ子と養子縁組していない

 

財産が多い または 不明である、ほとんど不動産である

 

遺産を寄付したい

お世話になった方へ遺産を残したい

孫に財産を残したい

特定の相続人にだけ残したい

家業を継ぐ者に優先させたい

相続させたくない相続人がいる

 

危険なお仕事をされている

 

遺言に条件をつけたい

 

  といった場合に遺言書が効果的になります。

 

 

《遺言の方式》

遺言は大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。

「特別方式」は死が差し迫り普通に遺言ができない場合の方式なので、「普通方式」が一般的なのですが、形式に厳格性が要求されます。

「普通方式」は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分かれます。

 

・自筆証書遺言

 自分自身が自分自身の手で全文を書きます。

 〈長所〉・作成費用がかからない。

     ・いつでも書ける。

 〈短所〉・発見されない場合がある。

     ・形式に沿わないと無効。訂正についても厳格。

     ・家庭裁判所の検認手続が必要。※

     ・偽造変造のおそれがある。

 

・公正証書遺言

 証人2名以上の立ち会いの下、公証人が遺言内容を筆記します。

 〈長所〉・内容が明確。

     ・紛失や改ざんの恐れがない。

     ・字が書けなくても作成できる。

     ・検認手続が不要。

 〈短所〉・公証人手数料がかかる。

     ・証人が2名以上必要。

 

・秘密証書遺言

 2名以上の証人と公証人の元で遺言の内容は秘密にしながら、遺言の存在を明かし保管するもの。(公証人が「この封筒の中には確かに遺言が入ってます」と公証するもの)

 〈長所〉・内容を秘密にして作成できる。

     ・自筆でなくともよい

     ・訂正について厳格な形式がある。

     ・改ざんの恐れがない

 〈短所〉・公正証書程ではないが手数料がかかる。

     ・保管場所に注意が必要。

     ・検認手続が必要。※

 

   ※自筆証書と秘密証書に必要な家庭裁判所の「検認手続」をせず開封すると5万円以下の過料に処せられる場合があります。

            検認手続は申立人や相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本を用意したり、検認期日まで時間がかかります。

 

 

 

遺言に関するご相談はこちらから、お気軽にご相談ください。

☑遺言の書き方を知りたい

☑遺言の添削をしてほしい

☑遺言を公正証書にしたい

 

 

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