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飲食店・深夜酒類提供飲食店・風営法許可

レストランを始めたい!バーや居酒屋を経営したい!など 是非ご相談ください!

 

 

弊事務所は飲食店などをされようとしている方のために、事前調査から営業開始まで応援サポートいたします。

 

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飲食店営業

飲食店を営業するためには「食品衛生法」上の許可が必要です。

 EX)喫茶店、食堂など

 

深夜酒類提供飲食店営業(深酒届)

深夜0時以降、酒類を提供する飲食店を営業するためには都道府県公安委員会に届出が必要です。

 EX)バー、居酒屋など      cf)ファミレスなど主食がメインなら不要

 

風営法許可

【1号~5号】

風俗営業を営もうとする者は都道府県公安委員会の許可が必要です。

 原則午前0時までの営業です。(例外地域として午前1時まで)

1号 料理店・・・・・・待合、料理店、料亭等の和風の営業   

    社交飲食店・・・・キャバレー、クラブ等の和風以外の営業 

2号 客席の照度が10ルクス以下の飲食店

3号 5㎡以下の見通し困難な客席で飲食させる営業

4号 マージャン店、パチンコ店など

5号 ゲームセンターなど 

【特定遊興飲食店許可】

2条11項規制  特定遊興飲食店営業・・・深夜、不特定多数の客にダンスを見せたり遊興したりすることができる酒類提供営業。(接待は風営法1号許可)

 

上記の営業許可にあたっては、立地や施設など厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

 

 

※深酒営業と風俗営業を兼ねて営業することはできません。

 

 

当事務所のトータルサービス!

~開店前~

□申請書類代理作成

□近隣調査

□店舗測量、図面作成

□警察の実地調査立会

 

~開店後~

□売掛金の回収関連

□契約書の作成(バンス、入店誓約書など)

□法務相談(ストーカー、その他トラブル)  ・・・etc

 

開店準備で忙しい! 開店後も色々相談にのってほしい!

そんなオーナー様のご要望にお応えします。

 

 

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