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相続方法

相続の方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。

 

被相続人の死亡によって、一身専属する権利義務(例えば職業上の地位、資格、親権者の地位など)を除く一切の権利義務は相続人に承継されます。不動産や預金といったプラス財産ばかりでなく借金のようなマイナス財産もです。

相続人は「自己のために相続が開始したことを知ってから」3カ月以内(熟慮期間)に相続の方法を決めなくてはなりません。

そして一度選択した方法は原則取消すことができません。

 

《単純承認》

本来的なパターンとされているため、家庭裁判所へ申述する必要なしです。

相続財産は相続人の固有財産(相続前からある財産)と完全に融合します。つまり相続財産がマイナス超過のとき、相続人は固有財産から弁済しなければならなくなります。

 

  単純承認とみなされるパターン

  ・熟慮期間に相続方法を選択しなかったとき(限定承認や放棄をしなかったとき)。

  ・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。

  ・限定承認や放棄をしたものが、その後相続財産の全部または一部を秘匿、消費し、または悪意に財産目録ヘ記載しなかったとき。

 

《限定承認》

相続財産のプラス財産の範囲内でマイナス財産を弁済する方法です。

もしマイナス財産が超過していても自己の固有財産から弁済しなくてすみます。

・相続財産がプラスかマイナスか不明な場合にとりあえずする場合。

・どうしても継いでおきたい財産がある場合、その評価額を弁済し競売を免れることもできます。

 

限定承認を行う場合、自己のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に財産目録を添えて家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。

そして、この方法は相続人全員が共同でする必要があり、誰か一人でも反対者がいる場合行うことができなくなります。

 

《相続放棄》

相続の放棄です。熟慮期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この場合放棄した者ははじめから相続人でなかったものとみなされます。

・相続財産がマイナス超過であるとき。

・他の相続人へ相続させたいとき。

などに行われたりします。

相続放棄は相続欠格や廃除と異なり、代襲相続の原因にはなりません。

 (例えば「おじいちゃん」が亡くなり、「その子」が放棄すると「その子の子(孫)」は代襲相続できません)

 

 相続欠格…相続の欠格事由があったとき当然に相続権を失うもの。

 廃除  …被相続人が推定相続人から「虐待、重大な侮辱、著しい非行」をされたとき、家庭裁判所に推定相続人の相続権の剥奪請求ができます。

    相続欠格と廃除は代襲相続が可能です。

 代襲相続…相続人が「被相続人より先に死亡していた」「相続欠格となった」「廃除された」ときにその相続人の直系卑属(例えば相続人の子)が相続すること。

 

熟慮期間の伸長請求

相続財産が複雑なため調査のため日数が必要なとき、利害関係人または検察官は熟慮期間の伸長を家庭裁判所に請求することができます。

 

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